2013年6月27日木曜日

綿引穣裁判長 「渡辺恒雄氏勝訴、文春に賠償命令」2006.12.31 東京地裁判決 

渡辺恒雄氏勝訴、文春に賠償命令 「不正蓄財」報道巡り
2006.11.01 朝日 朝刊 社会面 

 読売新聞グループ本社の渡辺恒雄会長の個人資産形成に国税当局が関心を示しているなどとした「週刊文春」の記事で名誉を傷つけられたとして、渡辺氏が文芸春秋と編集者に慰謝料1千万円などを求めた訴訟の判決が31日、東京地裁であった。綿引穣裁判長は「真実と信じる相当な理由は認められず、許される推論の域を逸脱している」と述べ、200万円の支払いと同誌への謝罪広告の掲載を文春側に命じた。


 〈文芸春秋社長室の話〉 記事は、サラリーマン社長の渡辺氏が、いかにして無借金・無担保で7億円を超す住宅を購入できたのか、国税当局の見解もまじえつつ疑義を呈したもの。こんな判決がまかり通るなら、疑惑検証記事は成立しなくなる。断じて承服できない。

綿引穣裁判長 「地方3紙に賠償命令 配信の共同は責任なし」 東京地裁  2007.09.19 判決

地方3紙に賠償命令 配信の共同は責任なし 東京地裁
2007.09.19 朝日 朝刊 社会面

 東京女子医大病院(東京都新宿区)に所属していた医師が共同通信の配信記事を掲載した地方新聞社3社と共同通信社を相手に損害賠償を求めていた訴訟で、東京地裁(綿引穣裁判長)は18日、報道で名誉を傷つけられたとする医師側の主張を認め、計385万円の支払いを地方新聞社3社に命じる判決を言い渡した。共同通信社に対する請求は認めなかった。
 訴えていたのは、01年に当時12歳の女児が同病院での心臓手術後に死亡した事件で業務上過失致死罪に問われた佐藤一樹被告=一審で無罪、検察側が控訴。賠償を命じられたのは上毛新聞社(命令された額は110万円)、静岡新聞社(同165万円)、秋田魁新報社(同110万円)。
 判決は02年7月5日に各紙に掲載された配信記事について真実とは認めなかった。ただ、大学側の調査報告書などに基づいて報じたことなどを根拠に共同通信社には賠償責任がないと判断。一方で、3社に対しては、最高裁判例を踏襲して「通信社に真実と信じた相当の理由があるからといって3社にも相当の理由があることにはならない」とし、賠償を命じた。
 <江渡悦正・共同通信編集局次長の話> 通信社の配信機能を理解しない内容で、到底承服できない。