2013年6月27日木曜日

綿引穣裁判長 「渡辺恒雄氏勝訴、文春に賠償命令」2006.12.31 東京地裁判決 

渡辺恒雄氏勝訴、文春に賠償命令 「不正蓄財」報道巡り
2006.11.01 朝日 朝刊 社会面 

 読売新聞グループ本社の渡辺恒雄会長の個人資産形成に国税当局が関心を示しているなどとした「週刊文春」の記事で名誉を傷つけられたとして、渡辺氏が文芸春秋と編集者に慰謝料1千万円などを求めた訴訟の判決が31日、東京地裁であった。綿引穣裁判長は「真実と信じる相当な理由は認められず、許される推論の域を逸脱している」と述べ、200万円の支払いと同誌への謝罪広告の掲載を文春側に命じた。


 〈文芸春秋社長室の話〉 記事は、サラリーマン社長の渡辺氏が、いかにして無借金・無担保で7億円を超す住宅を購入できたのか、国税当局の見解もまじえつつ疑義を呈したもの。こんな判決がまかり通るなら、疑惑検証記事は成立しなくなる。断じて承服できない。

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